介護保険

訪問介護を詳しく説明② 同居家族がいても生活援助が利用できる場合

家族が同居していたら訪問介護のヘルパーさんは利用できない。

ましてや家事を支援してくれる生活援助なんか絶対に利用できない。

そう思っていませんか?

いえいえ、いちがいにそうとも言えません。

この記事では、そのあたりを詳しく解説します。

訪問介護のお話の続きです。

 

おうちに来てくれて、身の回りの介助をしてくれる訪問介護。

の中の「生活援助」、つまりは家事全般のサービスは、介護保険サービスの中で断トツピカイチ壮絶超絶ややこしくてわかりにくいです。

ふう
ふう
大げさではないです(多分)

 

ていうかね、うーん、なんていうたらいいのかな、正解がないことも結構あるというか、けっこう都市伝説もあるし。

こんなこと言っちゃうとなんですが、法解釈を勘違いしてるケアマネもいるし事業所さんもいるし。

お前の解釈なんじゃそりゃやったろか!みたいな役所もいるし☜

ちょっとややこしい部分もあるんですが。

 

わかりやすく、かつ裏話も交えながら、訪問介護の生活援助をご説明していきますね。

 

同居家族がいると訪問介護のヘルパーは利用できない?

これね、この都市伝説信じてる人多いんじゃないですかね?

特に生活援助に関しては、一人暮らしじゃないと利用できないって思われてるんですけど、これに関しては厚労省的にはそんなことないよって言うてるんです。

厚労省はね!

 

そのくだりはのちに説明するとして、訪問介護の生活援助の大原則其の一。

訪問介護の生活援助は、ご飯を作ったり洗濯をしたり、掃除をしたりするサービスなのですが。

あくまでも利用者本人のもの、場所しかできません。

 

ご飯も洗濯も買い物も掃除も、本人に関わる介助しかしてはいけませんって大前提があるってことは、裏を返せば、同居家族がいても生活援助を利用することはできるんですよ。

ふう
ふう

もし一人暮らししか生活援助を利用できないなら

「利用者本人のものだけ」とあえて書く必要ないですよね?

 

ただ、これに関してはねえ…

ほんとに保険者(市町村)の見解が大きいんですよね。

 

話それるんですけど、ケアマネってね、介護保険きちんと勉強して資格持ってるんでね、基本的にはケアマネがケアプランでOK出せば介護保険適用OKなはずなんです日本語アフォっぽいけど。

だから、この生活援助も、私らケアマネがいいと思えば導入していいんです。

けど。

同居家族がいる場合はね…

やっぱ聞くよね、一回保険者に。

ふう
ふう
あとでそのサービスダメじゃんってなると、事業所にも利用者にも迷惑かけるし、クソ怒られるし。

基本的にはね、同居家族が高齢とか病気とか、まあ高齢夫婦で両方とも要支援要介護認定受けてるような家庭でしたらね、いちいち聞かないんですけど。

ケアプランの第一表に「生活援助を算定する理由」の欄があって

「家族等が障害等」であれば算定できることになります。

ただし高齢者夫婦で二人とも認定を受けている場合、その場合は二人分の洗濯や買い物、掃除が必要になりますので、二人とも訪問介護のサービスを利用しなくてはいけません。

ふう
ふう
あくまで各個人の時間に、各個人のサービスを行うという考え方からです

 

同居家族がいるから生活援助は行えませんっていう場合も、もちろんあります。

決め手はその生活援助にあたる部分を家族さんができるかできないかなんですね。

 

元気な家族さんがいるなら、ご飯を家族さんが作ればいいし、買い物だってできるでしょう。

掃除ももちろん、元気な家族さんにしてもらってくださいってことです。

 

これに関しては、超絶緩めのケアマネである私も最初に確認しますね。

ふう
ふう
誰かできる人いないですかって

何でも許しちゃうとね、訪問介護のヘルパーが家政婦になってしまうので。

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そういう意味ではお若い家族さんが同居していれば、生活援助の導入はよほどの理由がないと難しい部分はあります。

 

私に至っては、「訪問介護をくわしく説明① 基本の知識と訪問介護の時間と単位の算定方法」でも少し触れましたが

介護能力がない家族さんであるにも関わらず、若くて働かず家にいるというだけで、役所にけんもほろろに断られたことがあります。☟

「引きこもりの子供と暮らす高齢者後編 生活が難しくなったらどこに相談?」

ふう
ふう
はらたつのり。

 

では実際どういったときに、同居家族がいても生活援助をプランに入れることができるのか。

その話をしていきましょう。




元気な同居家族がいても訪問介護の生活援助を利用できる場合

厚労省の通達はこちらなんですが☞

ようするに、前述した以外にも

家族さんが介護疲れがひどかったりとか

よくあるのが昼間独居の方の昼食調理等ですね。

家族はいるけど仕事等で不在で、必要な家事ができないとかね。
生活援助は導入できます。

 

厚労省も通達を出しているように、この部分を無駄に厳しくしている市町村が非常に多く、そこは必要な場合は利用しなさいよと。

 

ふう
ふう
ただまあ、意識低い系のケアマネとか訪問介護事業所とかだと、このあたりの通達の理解してなくて「家族がいちゃダメ!利用ダメ!」って言っちゃったりもあるので気を付けてくださいハイ悪口言いました。

 

で、まあ元気な同居家族がいるけど生活援助導入ですってなった場合は、こちらサイド(どちらサイド?)もかなり細かくルールを決めます。

・食事は利用者の分だけ調理する

・洗濯ものも利用者の分だけ(回すのはいっしょに回してもいいという見解もあります、もったいないからね水とか)

・買い物も本人の分だけ(トイレットペーパーなんかの家族も使う分は家族が買いに行く)

・掃除は本人の利用する場所だけ(これめっちゃ細かく決めます)

ただ、元気な同居家族がいて上記サービスを導入する場合としては、家族さんが仕事で一日留守をするなら、家族さんがいない時間の食事作りに関してはまあ通りやすいんですが、他ですよね。

 

掃除や洗濯、買い物をヘルパーがしなくてはいけない理由がないとダメなので

・失禁がひどくその都度洗濯を行う必要がある

・トイレを汚してしまうのでその都度掃除する、ポータブルトイレの片付けを行う

・買い物…難しいかな。私同居家族がいてサービスに入れたことないな。

こういった理由がないと少し難しいですね、だって同居家族が元気なら、どっかで掃除や洗濯、買い物する暇あるでしょうし。

ようするに元気な家族さんがいるなら、その人は自分の身の回りの家事は自分でしてるはずなので、そのついでに利用者さんの分もしなさいよってことなんです。





ほんとはね、家族介護に頼らずに、同居家族がいようがいまいが介護保険で利用者さんの生活を賄えるようにするべきだとは思います。個人的にはね。

今の介護保険は本当に家族をあてにし過ぎていて、そら介護疲れもするわってな話だし、ここを緩めることによって、在宅生活を続けることができる高齢者は増えると思うし。

 

ふう
ふう
なんてヒトリゴト言いながら、訪問介護の話はに続きます☆

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