介護保険のサービスの中でも、特に有名なサービスである訪問介護。
一番取り決めが厳しくて難しくて勘違いされやすくて説明に困りつつも身近でお世話になることが多いサービスです。
訪問介護とは
文字通りヘルパーさんがおうちに訪問して、介護を行うサービス。
以上。
なんて一言では語りつくせないわよ!
目次(クリックするとその項目に飛びます)
訪問介護をケアプランに入れる時には役所に問い合わせることも
この訪問介護というのは非常に複雑なサービスというか、いやサービス自体は全然複雑じゃないんだけど!
とにかく背景が複雑というか、素人さんが思ってるよりもややこしい面が少なくないんですね。
私らケアマネは介護保険のプロで、法律の内容をすべて網羅してるんですけど
介護保険の文面だけでは判断できないサービスを導入したい場合って、保険者(市町村)にお伺いを立てるんですよ。
どういう意味かといいますと、介護保険法に書いてる文面だけでは
「これ結局ケアプランに入れていいのかな?
介護保険使っていいのかな?」
てことがたくさんあります。
介護保険法には具体例はあんまり書いていないので。
そんな時は市役所に
「これ介護保険利用していいですか?」
て聞く。
いや、ぶっちゃけて言うと、介護保険のグレーな部分で
「この内容で保険利用認めてよ!」
てな戦いいや小競り合い違うやり取りもしくは話し合いをするんです。
保険者が「そんなんダメ」って言ったサービスは、ケアプランに入れられませんから。
で、その戦い(て言うてもうてるがな)で一番多いのが、この訪問介護にまつまわること。
とにかく一番生活に密着したサービスなので、イレギュラーなことが起きやすいんですね。
そしてそのイレギュラーを、頭の中だけで在宅介護生活を想像して机に座って介護保険作ったような官僚様は想定していませんから。
介護保険に明文化されていないことがたくさんあるんです。
ここまでの文面で、いかに私がこの訪問介護のサービスにおいて苦汁をなめ、納得いかず地団太を踏み、かつ役所と戦ったか(もう戦いって言っちゃうね♡)わかっていただけるかと思います。
ちなみにこの時もそうですね
☞「引きこもりの子供と暮らす高齢者後編 生活が難しくなったらどこに相談?」
家に若くて健康な無職(正確には発達障害の引きこもりだよ)がいたら、生活援助は算定できませんよってのでもめにもめた。
引きこもりが家にいたら訪問介護は使えるか
家に家族が24時間いるけど介護力がない場合はどうなるか
こんなこと、介護保険法には書いてないですから。
訪問介護の種類(生活援助・身体介護)とサービス提供時間の考え方
ちなみに、ここで説明するのは介護給付、要介護1~5の方の場合です。
要支援の方は全く考え方が変わります。
☞「介護保険の要支援の仕組みは複雑! 要支援のケアマネ、訪問介護、デイ」
訪問介護の種類は大きく二つ。
家事を中心とする生活援助
体に触れるもしくは見守りをする身体介護
この内容に関しては、のちに一つづつ詳しく説明していきますが、この二つのサービスが基本の考え方になっています。
もうひとつ、通院等乗降介助というサービスもあるにはあるのですが、それはもうかなりレアキャラなのでいったん横に置きましょう。
で、この生活援助と身体介護は単位(介護報酬、つまりは介護費用)も違うのですが
介護給付の訪問介護の場合は、必ず初任者研修もしくはヘルパー二級以上の有資格者がヘルパーとして勤務し、サービスを行います。
だから超絶壮絶人手不足。
訪問介護事業所の管理者さんは、いつでもどこでも誰でもヘルパーを探しています。
向かいのホーム路地裏の窓そんなとこにいるはずもないのに探しています。
資格はいるわ給料安いわ仕事大変やわトラブル多いわって誰が喜んですんねんな給料上げて待遇改善しろ!
私は基本的に、介護の現場で働く事業所さんをすべてリスペクトして感謝していますが、特にヘルパーさんはすごいなと思います。
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70代でも元気に働いている人が多いのが訪問介護のヘルパーの特徴☆
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で、例えば生活援助(家事)だけが必要だなと思えば
まずは20分以上45分未満の生活援助2か
60分ないしは70分の生活援助3かを検討し
どちらかでプランを立てます。
どうこれ「ん?」思わんかった?思ってくれる?
これね、生活援助3ってね
45分以上っていう決まりしかないのバカじゃないのバカだろ!!
訪問介護の提供時間の単位はどうやって決めるのか
こんなに提供時間が複雑になった歴史語りだすと吐き気するからやめとくけど、なんせそんだけの決まりしかないから、多くの事業所さんは生活援助3は60分か70分で決めてますそれに従いますほんまはその時間ケアマネが決めるねんてあほかボケか単位考えて物言えってな話。
あ、ちなみに厚労省の考えでは、生活援助3は、必要なら45分以上いくらでも二時間でも三時間でもケアプラン作ってその時間はサービスに入りたまえってなってますよお値段据え置きでね。
で、身体介護の場合はもっと細かく決められてますが、一応身体1が30分、身体2が60分です。
そしてここからもっと複雑なんですけど、例えばね、お風呂入れてもらって(身体介護)、そのあとお風呂掃除して洗濯(生活援助)とかなるとね、体に関する介護と家事が合わさるじゃないですか。
その場合は身体生活という、どちらも合わせたサービスでケアプランを立てます。
のですが。
この身体生活、例えば身体1生活1っていうサービスにするとするでしょ?
じゃあね、身体1は30分として、あとにつく生活1を20分とする事業所と30分とする事業所があるんです。
この場合の生活1ってのがね、身体につく場合だけ生活1っていう単位があるんだけど、その決まりが20分以上45分未満っていう幅があるのマジほんまマジ勘弁。
ちなみに先ほど単独の生活2は45分未満という説明をしましたが、これが身体につきますとあら不思議45分以上70分未満になるよ。
身体につく生活3は70分以上ね。
わかる人だけついてきて!
この法改正あった時、各訪問介護事業所は他の事業所に探りを入れまくり(自分とこだけ時間長いとか短いとかしたくないからね)、とにかくギリギリまでこの生活部分を何分で行くかが決まらず大変でした。
ちなみに一か所、単独の生活援助3を45分という、強気設定してきた事業所がありましたが、ケアマネたちからフルボッコにされ、すぐに方針を変えていました。
さらに生活援助2は45分未満と決まっていますが、ほとんどの事業所が45分のサービスで行ってます。
未満と以上の違いフル無視。
なので、もし訪問介護を利用していて何らかの事情で事業所を変えた場合、その事業所の方針で、同じ単位なのに提供時間が変わってしまうかもしれません。
例えばA事業所では身体1生活1は50分。
B事業所では60分というように。
この訪問介護の単位は本当に複雑だし、説明に苦労します。
だから一部感情的になってごめんなさい
ではまた続きま~す☞「訪問介護」
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