介護施設

特養に入れなくてお金もないけどどうしても施設に入りたい場合前編

もう在宅生活は難しくて限界なのに、施設に入れない。

そういったお悩みの方にぜひ読んでいただきたいお話です。

前編では主に「ロングショートステイ」のシステムについてご説明させていただいています。

 

これはお悩みの方が多いであろう

そういった思いから渾身のありのままタイトルを作成した次第です。

 

ここで書くテーマはほんとこれ

タイトル見て

「特養に入れなくてお金もないけどどうしても施設に入りたい」。

 

これめっちゃくちゃ多い。この悩みめっちゃくちゃ多い。

そしてこの悩みの深刻さは、そんじょそこらの海より深い。

 

お金がないということは非課税の方が多く、特養に入所できれば負担限度額申請証での減免が効き、ほぼ自分の収入内での支払いが可能です。

しかしながら、特養入所は要介護3以上でないと申し込みすらできない。

ことはないです要介護1・2の方も理由があればどうぞってなってるけど

ふう
ふう
実際の現場の声といたしましては門前ばr…ゴホゴホ

 

でももう在宅での生活は限界で家族さんも疲れがマックスだったり、本人の生活が立ち行かなくなっているのに、要支援1~要介護2とする。

でも特養入れない。

でも有料老人ホームに入るほどお金がない。

私は在宅のケアマネを長年していますが、要介護3以上しか特養が申し込めなくなってからは、確かに入所までの待機期間は少なくなりました。

以前では考えられないほどの早さで入所できています。

その代わり、はじかれてしまった要介護者が行き場がなくなり、途方に暮れるケースも増えています

この問題が解決できれば、介護疲れからの虐待や事件も減ると心底思います。

 

簡単に解決できる問題ではありませんが、こういった場合に私がとっている方法をいくつかご紹介しますので、参考にしてみてくださいね。

 

ロングショートステイを利用する

地域によっては難しいかもしれないんですが、私の働いている地域は人口も多く、介護サービス事業所がたくさんあります。

そんな中で最近増えてきたのが単独のショートステイ施設。

 

ショートステイは特養もしくは老健の一部ベッドで行うのが一般的でした(併設型)。

 

なので非常に予約が取りづらく、二か月前もしくは三か月前に希望する日時を伝えないと利用できなかったのですが、この単独のショートステイ施設の場合ですと、受け入れ人数が多いので、比較的利用がしやすくなっています(単独型)。

そしてこの単独型のショートステイ施設が増えてきたことで、施設には入所できないけど在宅では暮らせない、そういった方にロングショートステイを利用してもらうことが増えました。

 

今現在も利用者さんが一人利用中、多い時には三人がこのサービスを利用していて、そのうちの二人は無事に施設入所されました。

ふう
ふう
ちなみにこの場合は在宅扱いなので、ケアマネは施設にモニタリングに行きます

 

ロングショートステイとは、文字通り一般的には数日で自宅に帰るところをずっと泊り続けること。

そして単独のショートステイ施設の場合でも負担割合の減免が効きます。

 

じゃあわざわざ特養に入所しなくてもロングショートステイでいいんじゃんそうじゃん。

そう思いますよね。

ふう
ふう
そうは問屋が卸さないんじゃん!

 

いろいろな決まりもありますので、その注意点を説明していきましょう。




ロングショートステイの注意点

まず大原則としてショートステイはあくまでも在宅サービス

ですから、いくら泊まり続けることができたとしても、施設入所とは違います。

ロングショートを利用する上での注意点をいくつかご説明しましょう。

連続30日ルール

ショートステイには連続30日ルールというものがあり、介護保険が適応されるのは30日目まで。

31日目は保険が効きません。

それ以降はまた連続30日大丈夫です。

 

この解釈をどうとらえるかは市町村や各施設によって違いがあり

A施設では30日目までは保険適応、31日目は実費で計算(介護報酬×10)

B施設では30日目までは保険適応、31日目は実費で計算(施設独自の値段設定)

C施設では30日目の夕方に帰宅し自宅で一泊、その翌日朝から再度ショートステイ利用、つまりは自宅で二泊三日過ごす

私の周りの施設ではこの三つのタイプがあります。

 

実は私はA、Bタイプの施設しか知らなかったので、とある利用者さんをC施設に紹介していざ利用って時にこの方法を言われ冷や汗かきました。

たまたまこの方は自宅に帰ることが出来た方だったので良かったんですが、他のロングショート利用者さんは自宅に帰る選択肢はない方です。

ふう
ふう
是マジ背水の陣

だしこの30日ルール、適応になるのはおそらく要介護3以上の方。

そうでなければ負担限度額を超えるので、そもそも30日分介護保険で賄うことはできません。

 

ようするに

要介護度が軽い=負担限度額が低い=限度額オーバー=実費が増える=お金がかかる

なんですよねえ…

ふう
ふう
ちなみに要介護度が軽くなるほどショートステイの値段も安くはなるよ

だから要介護2より軽い人に関しては、この次の記事で紹介する方法の方がいいでしょう。

 

介護保険有効期間の半分を越えてはいけない

連続30日ルールに関しては介護保険上絶対ですが、こちらの場合は原則なので、市町村の見解によって意見が分かれます。

ようするに有効期間が一年だったら、ショートステイを通算半年以上は使っちゃだめですよことです。

が。

 

うちの地域の場合だと、特養の申し込みをしているとか、どうしても家に帰れない理由があるとかだと比較的簡単に許可が出ます。

ふう
ふう
ていうか許可ださなきゃ事件起きるよ当たり前だよ

だからまあこれはそんなに気にしなくていいのかな。

厳しい市町村があったらごめんなさい←




ショートステイはあくまでも入所ではなく在宅サービスであるということ

ホントこれなんです。

法的には、連続して利用している人の多さから、連続入所者減算(長くショートステイを利用している場合に介護報酬が減算になる)も作られたんですが

ふう
ふう
こういう取り立ての動きはむさくさ早い

あくまでも在宅サービス。これを忘れてはいけない。

 

通院は家族さんが連れて行かないといけないですし、外泊という概念もないです。

ふう
ふう
これ利用者さんよく言うのよね~、すっかり入所した気になっちゃってるからね~

 

だからまあ連続の人が多少外泊と称して家に帰ったりする分にはベッドを空けておいてくれるかもしれないけど、入院なんかしたらもちろんベッドは次の利用者さんが入所します。

なので退院して必ず戻れる保証はない。

そういった不安定さは否めないですね。

 

まとめると

連続30日分の保険が利用できる程度の要介護度であること

負担限度額認定証が第1~第3段階であること

31日目に家に帰ることが出来るもしくは実費を支払うことが出来る

こういった方の場合はロングショートステイの利用がおススメです

 

ではそうじゃない方はどうしているか。

ふう
ふう
後編でお伝えしま~す