障がいのサービスのひとつ「移動支援」。
障がい者が楽しく生きていくために欠かせないこのサービス、ガイドヘルプとも呼ばれます。
訪問介護のサービスと同じように、ヘルパーさんが行うサービスです。
ほとんどの場合、介護保険の訪問介護や、障がいの居宅介護を行っている事業所が移動支援のサービスもしているので
介護保険(障がい)の訪問介護(居宅介護)と何が違うの?
一般の方にはわかりにくいかと思いますが、実は大きく違います。
そして、障がいの方のサービスである移動支援を、介護保険利用者がつかうことができるのか?
答はイエスでもありノーでもあります。
正確には、対象者は利用できるんです。
その理由をできるだけわかりやすく説明していきますね。
目次(クリックするとその項目に飛びます)
介護保険の訪問介護ではできないことも、移動支援なら可能
ますは、介護保険の訪問介護のことを改めておさらいしましょう。
介護保険ではできないことがたくさんあります。
とくに訪問介護は、介護保険サービスの中で一番ルールが厳しい。
なかでも、訪問介護のヘルパーと一緒に外出するサービスは特に取り決めが多い。
これは「訪問介護は基本的に家の中のサービスでしょそうでしょ」という大前提のため。
だから訪問介護のヘルパーをホームヘルパーと呼びます
移動支援の方はガイドヘルパーです
ちなみに、
と過去に私(ケアマネ)が利用者さんに言われ、役所に相談して蹴散らされた案件どもがこちら☟
散髪ダメ(デイ利用してそこで切りなさいよ)
メガネ購入ダメ(なくても死なないでしょ)
お弁当買いに行くのダメ(ヘルパーに作らせるか配食サービス利用しなさい)
遠くのお店でしか売ってない商品を買いに行くのダメ(送ってもらってください)
DVD借りに行きたい(…失笑鼻で笑いやがった)
介護保険の訪問介護では、生活するのに最低限の外出同行しか認められません。
通院介助のほかの買い物同行も、許可されるのは生きていくのに最低限の買い物だけ。
日常的に必要な衣類を買いに行くのは認められますが、オサレなショップに電車乗ってよそ行き買いに行くのはダメ。
であるからして
カラオケ行って美声を響かせたい!!
映画行って号泣したい!!
居酒屋でべろんべろんになりたい!!
焼肉食べに行きたい!!
だからヘルパーさん一緒に行ってほしい!!
なんですよ。
でもね、人間生きている以上楽しみは必要じゃないですか。
一人では外出できない。
でもヘルパーが付いてきてくれるなら、行きたいところもやりたいこともある。
そんな人いっぱいいると思います。
そういった場合に利用するサービスが「移動支援」なんです。
asoview!遊び予約・レジャーチケット購入サイト
移動支援で遊びに行く先を探すのにも便利☆
そもそも移動支援は障がい者の為のサービス
と、偉そうに語り始めましたが、そもそもこの移動支援は障がい者の為のサービスなので、介護保険の専門家であるケアマネージャーの管轄ではない。
のですが。
何でもかんでもやらされる違うさせられるこれも違うお任せされるよしこれで行こケアマネの仕事をしていると、この手続き等もやらされるまた言うたもうええか事がとても多いです。
→このくだりの話はコチラ「介護保険と障害者サービスと難病医療保険の併用① ケアマネの選び方編」
とはいえ管轄ではないので、詳しく知りたい方は他のサイトを見てください。←
私のわかる範囲で、移動支援の説明はこちら☟
移動が困難な障がい者の方に対して、ガイドヘルパーが外出の支援をするサービス。
障害者総合支援法の中の「生活支援事業サービス」に位置づけられていて
市町村ごとに取り決めも単位も違う。
私の持っている情報はここまでです( ー`дー´)キリッ
が、まあここでお話することはあくまでも「高齢者が移動支援を使えるか」なので、この程度の情報で大丈夫でしょ(多分)。
ようするに、
移動支援は障がい者の為のサービス=障がいの方の手帳がないとまず使えない。
これがポイント。
身体障がい者だけじゃなくて療育手帳も含まれます。
精神障がい者保健福祉手帳もしかり。
とはいえこの辺の線引きは、本当に市町村ごとにちがいます。
私はヘルパー時代にガイドヘルパーの仕事も受けていましたが、
無条件で移動支援の時間をくれる市町村
65歳以上は一切認めないところ
少しでも歩けたら無理などなど千差万別でした。
ちなみに料金設定も全然違うので、単価が安いとこは本当に安いです。
ですからまず移動支援を使うには
・手帳があること
・市町村の判定を受け、移動支援の許可が下り、一か月〇〇時間交付と書かれた受給者証が交付されること
・そして移動支援を行っている事業所を探し契約を結ぶこと
以上が必要になってきます。(市町村によります)
なので、そもそも障がいの手帳がない方は利用できないんですが。
介護保険の利用者で身体障がい者手帳も持っている方は意外と多いんです。
人工透析やペースメーカー等の内部障がいの方もいるし、脳卒中による四肢、体幹障がいの方もいるし、老化による難聴の方もいるし、認知症で精神の手帳を取っている人もいます。
逆にもともとが障がい者の方が年を取って、介護保険を利用されるケースもあります。
くわしく書いたら誰も興味ないと思うけど←
介護保険はすべてにおいて優先なので、比較的自由度の高い障がいの保険を使ってた人が65歳以上になったら強制的にガッチガチのルールまみれの単位制限のある介護保険にいきなり切り替わるので
まーーーーーー大変!!!
という基本的なことだけお知らせして次いってみよう。
要介護(要支援)者が移動支援を使いたい場合
では本題。
介護保険を使っている要介護(要支援)者も移動支援を使えますか問題。
いえす使えます。
これまたややこしいので詳しくは語りませんが
介護保険の訪問介護と同じようなサービスが障がいにもあります(居宅介護)。
あるんですが、障がい者であっても介護認定を受けている人は介護保険優先なので、訪問介護を利用しなくてはいけません。
同じく住宅改修や福祉用具購入も、介護保険障がいの保険同じものはあるのですが、介護保険優先です。
が。
介護保険にないサービスに関しては、介護認定を受けていても障がいのサービスを利用することが出来ます。
例えば多いのが福祉用具。
一般的な高齢者を想定している介護保険の福祉用具より、障害の方の福祉用具の方が種類がたくさんあります。
そういったものに関しては、障がいの方の保険での購入になります(障害でレンタル(福祉用具貸与)はありません)。
同じような考え方として、娯楽のための外出は認められないのが介護保険の訪問介護。
つまり、要介護者であっても、移動支援を利用できる状態であれば
移動支援には介護保険で類似のサービスがないので利用できるということになります。
ただし、繰り返しますが優先すべきは介護保険。
基本的に移動支援で通院は認めていない市町村が多いのですが、もし許可されていても、それは介護保険の訪問介護でできることなのでそちらを優先。
通院介助の記事はこちら→「訪問介護で通院介助を利用する時の注意点 自費での支払いが発生するかも」
銀行なんかも介護保険で行けるからそちら優先。
とにかく何はなくとも介護保険優先。
というルールからして、結論として移動支援は要介護者でも利用可能なんですが、
というより、後天的な障がいで手帳を取得している方の多くは、そもそもこの移動支援の制度を知らないことがほとんどです。
だいたいが、ケアマネとか利用しているサービス事業所に教えられて「それいいわねえ」ってなる。
いいわねえってなっても何をどうしたらいいのかわからないので、多くの場合は
ケアマネが役所に手続きに行くことになる(ため息)。
とはいえお任せされても僕たち私たちケアマネたちだって介護保険の勉強しかしてないし、移動支援経験のヘルパー経験ありのケアマネしか法律よくわからないと思うけど
役所の障がい福祉課に直接相談できる人はもちろんもちのろんでそちらの作戦でお願いしますその方が早いし。
以上、介護保険と移動支援の関係のお話でした。
個人的には移動支援みたいなサービスが介護保険にあれば、もっとみんな人生楽しくなるし、遊びに行く先でお金を使うのでNIPPONのためになると思います。
あとちなみに、移動支援の際にはヘルパーの交通費や映画等々の入館料は利用者さん持ちなので、そこんとこ4649!!