ここでお話するのは
暫定ケアプラン中に住宅改修を行ったり
ベッド類を借りていた時の要介護度の変更だったり
要支援判定が出たときに二か所のデイやヘルパーを使っていたり等々の場合。
ちょっとマニアックで難しいお話をしています。
暫定ケアプランの後編です
暫定でサービスを利用する場合、気を付けないといけないことはまだまだあります。
すたこらさっさとご説明しましょう(雑)。
目次(クリックするとその項目に飛びます)
暫定ケアプランの場合結果が出るまでの住宅改修はいったん全額支払い(償還払い)
介護保険には住宅改修というサービスがあります。
家に手すりを付けたり段差を改修したりの工事は介護保険で20万円まで保険がおります。
和式トイレから洋式トイレへ、浴室扉を開き戸から折れ戸への工事など、意外とできることはたくさんあります
住所地しかダメだったり、段階が大きく変わればまた保険が効いたり細かい規定はありますが、詳しくはこちらの記事を→介護保険で環境整備前編 住宅改修で気を付けるべきこととその仕組み
このサービスは実は利用する人一番多いかな。
継続的なサービスではないのでケアマネと契約を結ぶ必要もないし、住宅改修の為だけに介護保険を申請する人も多くいます。
で、この住宅改修ですが、指定事業者であれば自己負担分だけを支払えばいいケースがほとんどなんです(給付券払い)。
例えば介護保険の自己負担が一割なら、始めから一割だけ払えばいいと。
暫定の場合は結果が何が出るかわからないので、いったん全額払ってあとから保険分が返る償還払いになるので、はじめの出費が大きくなりますことをお伝えしておきます。
介護保険でベッドを借りていたのに要介護1以下になった場合
これね、福祉用具貸与のサービスで介護ベッドをレンタルできるんですが、原則要介護2以上しか保険で借りられないんです。(他に車いすなどいくつか対象があります)
じゃあ要支援の人と要介護1の人でベッドが必要だったらどうするんですかってな話なんですが、その方法は二つあります。
ひとつは、役所に理由書を提出して「軽度者だけどベッドが必要なので認めてください」と訴え、許可をもらって介護保険でレンタルする方法(軽度者に対する福祉用具貸与)。
もうひとつは、介護保険を通さず自費でベッドを借りる方法。
以前は前者が主流でしたが、今は自費ベッドも介護保険のベッドと値段がそんなに変わらなくなってきている(2000円~3000円前後多い)ので、後者を利用することが多いです。
が。
これね、要介護2以上でベッド借りててね、介護保険の更新でそれより軽く出ちゃってね、そりゃ困るわってんで区分変更申請して、暫定でケアプラン立てる場合どうしますかなんですよね。
それまで使ってた介護保険のベッドを自費にすると、とんでもない値段になっちゃうことも少なくない。
自費ベッドは介護保険ベッドの型落ちの場合とかが多いので、そもそもの値段設定が介護保険対応のベッドと違うことがほとんどなんです。
とはいえ結果が出るまで自費ベッドにしましょうってなると、ベッドの入れ替えってまあ大変。
このあたりをどうするかに関しては、もうレンタル事業所の判断に任せることが多いです。
ちなみに今要介護2が要支援になっちゃって区分変更して調査が終わって結果待ちの私の利用者さん、介護保険のベッド借りてて事業所さんは自費ベッドにいったん入れ替えるって言うてたのにこないだいったらまだ介護用ベッドやってあれどないすんねやろもう知らんわ
デイサービスとヘルパーを二事業所利用していて要支援になったら
これも結構大変ですね。
要支援ってね、デイとか訪問介護って一つの事業所しか利用できないんです。
しかも基本的には月額固定性。
だから、もしそれまでが要介護で、二つ以上の事業所使ってたとするじゃないですか。
そして介護保険の更新で要支援が出たと。
それじゃ困るから区分変更するんだと。
そしたら暫定ケアプランの間はどちらか片方しか利用できません。しない方がいいでしょう。
だって私昔これで区分変更の結果がもう一回要支援で来て、片方の事業所実費になったことあるもの!!
「にゃんやて!!」
以上駆け足でしたが、暫定ケアプランのお話でした。
少し頭に入れて置いてくださいね~